残置物の所有権について
賃借人から退去立会期日までの間に退去してしまい、連絡が取れなくなってしまった場合、荷物が残っている場合は注意が必要です。
この様な荷物を残置物と言い、賃借人が所有権を放棄していない限り、ゴミなどと判断して処分することはできません。
特に、価値がありそうな残置物の処分については、慎重に取り扱う必要があります。
パソコンや書類の様に第三者には価値がわからないものなど、思わぬトラブルに発展するケースもございます。
これらの残置物の所有権は退去した賃借人に帰属します。
設備と残置物の違い
設備や残置物における所有権を理解しておらず、様々なトラブルを巻き起こしてしまう可能性があります。
設備とは | マンションやアパートの付帯設備のことを指し、貸主が利用できるように契約者へ提供しているもの。 賃貸物件が作られた時から常備されている家具や家電がこれに該当します。 |
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残置物とは | 前入居者が残していった家具や家電など。 |
新しい住居人が設備だと思って使用していたところ、前の借主が取りに来たり、故障してトラブルになるといった事例もあります。
残置物をスムーズに処分する為に
賃借人が所有権を放棄していない限り、退去した賃借人の所有物です。
法律上は、判決を得て、荷物を差し押さえて競売するという手続きを取れば処分することができますが、本人に連絡が取れない場合、判決を取る為に公示送達手続きを行う必要があります。
この様に手間と時間がかからないよう、事前に借主に残置物の所有権を貸主に移行することを了承してもらうことが必須です。
連絡が取れない借主の場合、契約の時に決めた連帯保証人に連絡を取ってその後の処置をどうするかを催促していく方法もあります。