残置物の所有権について
賃借人から退去立会期日までの間に退去してしまい、連絡が取れなくなってしまった場合、荷物が残っている場合は注意が必要です。
この様な荷物を残置物と言い、賃借人が所有権を放棄していない限り、ゴミなどと判断して処分することはできません。
特に、価値がありそうな残置物の処分については、慎重に取り扱う必要があります。
パソコンや書類の様に第三者には価値がわからないものなど、思わぬトラブルに発展するケースもございます。
これらの残置物の所有権は退去した賃借人に帰属します。
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賃借人から退去立会期日までの間に退去してしまい、連絡が取れなくなってしまった場合、荷物が残っている場合は注意が必要です。
この様な荷物を残置物と言い、賃借人が所有権を放棄していない限り、ゴミなどと判断して処分することはできません。
特に、価値がありそうな残置物の処分については、慎重に取り扱う必要があります。
パソコンや書類の様に第三者には価値がわからないものなど、思わぬトラブルに発展するケースもございます。
これらの残置物の所有権は退去した賃借人に帰属します。
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